■1円未満の通貨の使用が停止された時期はいつですか?
1円未満の通貨の使用が停止された時期はいつですか?

昭和28年(1953年)7月制定の「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」(いわゆる小額通貨整理法)

により、1円未満の通貨の発行が停止され、それまでに発行されていた1円未満の通貨の通用も同年12月31日限りで停止となりました。

これは、当時の物価情勢から、1円未満の通貨が取引上ほとんど利用されていないという実情に即応したものです。

 なお、現在は、1円未満のお金は通貨として使用できませんが、「銭」、「厘」は「1円未満の金額の計算単位」

として規定され、「銭は円の百分の一、厘は銭の十分の一」とされています(「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」

<昭和62年(1987年)6月制定>)。

したがって、現在も、利息や外国為替の計算などには1円未満の単位が使われています。

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