書類の提出について

●一つの業者からのご利用限度額が50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面※のご提出が必要になります。ご提出いただけない場合は、借入が制限されます。
●専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意・住民票などの証明書類のご提出が必要となります。さらに専業主婦(夫)の方の借入総額は、配偶者の借入と合計して、ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲に制限されます。
※源泉徴収票、給与の支払明細書・確定申告書などの書面

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